清酒酵母・麹研究会会則
(名称)
第1条 本会は、清酒酵母・麹研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、清酒酵母及び麹に関する研究を促進、発展させることを目的とする。そのため、講演会の開催や研究情報の交流を行うとともに関連学会との連携を密にする。
(会員)
第3条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員をもって組織する。
一 個人会員 清酒酵母及び麹を取り扱う技術者及び研究者で本会の主旨に賛同する者。
二 賛助会員 本会の主旨に賛同する関係法人等。
(事務局)
第4条 本会の事務局を独立行政法人酒類総合研究所内に置く。
(役員)
第5条 本会は、会の企画、運営を行うため次の役員を置く。
一 会長 1名
二 運営委員 若干名
三 会計監査 1名以上
第6条 (1)役員は本会の会員の中から推薦される。ただし、会計監査はこの限りではない。
(2)会長は運営委員の中から互選される。
(3)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(総会)
第7条 総会は、原則として、毎年1回、会長が召集する。
第8条 次の事項は、本会の総会において承認を受けるものとする。
一 役員の承認
二 本会の収支決算
三 本会の事業報告
四 本会の規則の制定、変更、その他運営に関して重要な事項
第8条2 前条一~四については、総会参加者の3分の2以上の賛同を以て承認されたものとする。
(会計)
第9条 (1)賛助会費は年間5000円とする。
(2)事業年度及び会計年度は、4月1日から3月31日とする。
附則
この規定は平成7年4月1日より実施する。
(平成28年10月18日改定)
(令和3年2月18日改定)